平成29年度 創業補助金の応募が始まりました。
補助金の対象者は、①「新たに創業するもの」であること、②「みなし大企業」でないこと、③応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること、④事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れること、⑤産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること、⑥産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第25項に基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること、⑦訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと、⑧応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。
※①「新たに創業するもの」とは、平成29年5月8日以降に創業するものであって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。この場合の応募主体は、個人となります。
詳しくは下記アドレスにてご覧ください。
http://sogyo-shokei.jp/